創業時の役員報酬(役員の給与)の決め方 - 中央区の創業融資に強い税理士【顧問料月額1万円から】今井会計事務所

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創業時の役員報酬(役員の給与)の決め方

中央区創業支援をしている税理士の今井信吾です。
今回のブログでは、創業時の役員報酬の決め方
についてご説明したいと思います。

創業時の経営者には是非知っていていただき
たい内容です。
知らないと無駄の所得税を余計に収めてしま
うことになります。

多くの創業経営者の失敗例を見てきましたの
で、このブログを書くことにしました。

このブログを読めば、法人税所得税も上手に
節税できます。

本日、相談に来られた方は、1期目の法人
決算を依頼しに来られました。

そのとき、お話しされたのが、前の税理士
顧問契約をしていたが、あることがあって
契約を断わったとのこと。

詳しく聞いてみると、1期目はかなりの赤字
なる見通しである旨を税理士に伝えたが、
「生活費は必要でしよ!」ということで、
役員報酬(役員の給与)を設定されて
しまったようです。

法人税・法人住民税赤字なので、税金は
均等割の7万円だけですが、
役員報酬には所得税・個人住民税が課せられます。

後になって、役員報酬をゼロにしておけば
所得税を払わなくて済んだことに気づかられ
たそうです。

また、別のクライアントさんの事例ですが、
法人赤字であるにもかかわらず、毎期役員
報酬を年間1000万円計上していました。

経営者も不思議に思い、前の税理士に聞いた
ところ、役員報酬を減らすと税務署ににらま
れるから、やめた方がいいと説明されたそう
です。

結論からいうと役員報酬を下げても問題は
ありません。

このようにベテラン税理士でも理解していな
いこともらありますので、気をつけてください。

では、そもそも役員報酬とは、役員の給与の
ことですが、法人税法で細かく定められてい
ますので、従業員の給与のようにはいかない
のです。

一番気をつけなければならないのは、
①役員報酬は毎月同額を支給しなければなら
ないことです。

一度決めた後に、役員報酬を途中から変更で
きません。次に変更できるのは、翌期の期首
から3ヶ月以内の株主総会で決議しなければ
なりません。

②役員報酬の金額を決めて支給するタイミン
グです。

1期目の役員報酬は、設立から3ヶ月以内に決
めて支給を開始しなければなりません。

以上のことから1期目の役員報酬は設立から
3ヶ月以内に決めて、処理しなければなりませ
ん。

役員報酬は法的には経営の委任契約となりま
す。株主総会の決議事項です。それに対して、
従業員の給与は雇用契約です。

役員賞与は、法人税法上、原則、損金と認め
ません。ただし、事前に税務署に届出を期限
までに提出すれば損金となりますので、役員
報酬を決める際、役員賞与も検討すると、
節税の幅が広がります。

どういうことかと言いますと、

例えば、1期目の利益の見通しとして140万円。
もし、うまくいけば300万円くらいになる場合、
役員報酬を月額10万円、年額120万円、決算月
役員賞与を160円と設定します。

決算月になって利益の状況をみて、役員賞与
を支給するか検討します。

役員賞与で注意しなければならないことは、
税務署に届けた日付に、届けた金額を支給し
ないと損金と認められないことです。

その他にも細かいルールがあるので、顧問税
理士にアドバイスをもらいながら進めてくだ
さい。

まずは、創業支援の経験豊富な税理士
会計事務所に相談されるのが近道です。

本日は、創業時の役員報酬の決め方について
お伝えしました。

●追伸
当事務所では「創業融資の相談窓口」を
開設することになりました。
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